くじで選ばれる裁判員制度
私は裁判員制度について、すべてを理解できてませんので、12月に「呼び出し状」が来るかどうか、不安というのが本音です。
司法制度の民主化として法制化され、来年5月21日から実施される予定です。
このため、今年の12月までに有権者の中から、来年行なわれる裁判のために全国で約30万人が選ばれ、選ぶのは市町村の選挙管理委員会のようで、それは何と「くじ引き」で選ぶらしいです。当たった人には「呼び出し状」が届き、原則的に裁判員を辞退できないといわれます。辞退すると罰則があるといわれます。
毎年12月までに翌年の裁判員が選ばれるので、人によっては生涯で複数回、選ばれる可能性もあるでしょう。
裁判員制度についての国民の反応には、いくつかの統計があるようですが、私の推測では、多くは消極的のようで、それは裁判員になりたくないということでしょう。参加したい人より参加したくない人が多いと思われます。
裁判員になると参加日数は3~5日のようで、平素の勤務を休まなくてはならず、本人はもちろん事業主まで、かなりの負担になるでしょう。
任務については、地方裁判所で裁判官と一緒に刑事裁判の法廷に立会い、有罪か、無罪か、量刑に関与し、判決の宣告により終了のようです。
その前に行なわれる評議については厳しい「守秘義務」が課せられます。評議内容について家族や友人に話すと罰則規定が適用されるようです。しかし、将来にわたって評議内容について「守秘義務」を守り通せるでしょうか。性格として、秘密を持って生きることが心の負担になる人もいるでしょう。
裁判員になると、氏名は公表されなくても、裁判員同士はお互いに分かります。 以下は裁判員制度で私が危惧する点です。
【法廷内で被告人とその事件関係者、また、入廷した傍聴者に顔を覚えられてしまう可能性があります。】
【地方裁判所で判決に立ち会うため、被告人やその事件関係者が近所の人であったり、知人、同級生、同窓生、あるいはその家族、遠い親戚の場合も起こります。】
【判決いかんでは、被告人や事件関係者から将来、危害が加わえられる可能性】が考えられなくはありません。
【特に、不当判決といわれることが起こると、任務が終わった後も、ずっと心理的負担が続き、身辺まで不安となる。】
被疑者の取調べが密室で行なわれてる現在、裁判ですから、ごく稀に冤罪になることもありうるでしょう。
群馬県でも前橋地方裁判所が裁判員候補者割り当て数を公表しました。管内全体で6000人が必要とされ、高崎市が1012人、前橋市が949人と各市町村にそれぞれ割り当て数が決まりました。
これから毎年、裁判所から「呼び出し状」が来るか、来ないか、晩秋から初冬にかけて憂鬱になりますね。
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